2004-03-16 第159回国会 衆議院 議院運営委員会院内の警察及び秩序に関する小委員会 第1号
また一方では、院内秩序をいかに維持するかという問題もございますので、この点との兼ね合いの中で検査を行ってきたところでございます。 なお、本会議及び委員会の傍聴につきましては、例外なく、すべての傍聴者に対し、手荷物等をロッカーに預けた後、金属探知機による検査を受けていただいております。これが現状でございます。 以上でございます。
また一方では、院内秩序をいかに維持するかという問題もございますので、この点との兼ね合いの中で検査を行ってきたところでございます。 なお、本会議及び委員会の傍聴につきましては、例外なく、すべての傍聴者に対し、手荷物等をロッカーに預けた後、金属探知機による検査を受けていただいております。これが現状でございます。 以上でございます。
これは、例えば院内秩序とか、時代の変化によりましていろいろ問題が出ておりますので、これは時代に合うようにしなければならない。そして、衆議院の独自性に基づいた組織であるとか運営というものをつくり上げていかなければならない、こう思っております。何も両院同じでなければならぬということはないと思います。 二番目は、本会議質疑のやり方についてもっと再検討する必要がある。
ただ、院内では非常に重要な審議が行われておるわけでございまして、私どもとしましては、まず平穏で円滑な審議ができるような院内秩序というものを確保するのが不可欠であるということから、現在のような制度を多年とっておるわけでございます。
それだけに正副議長の院内秩序と品位保持の責務はきわめて重大である。 最近、重政庸徳君の副議長在任中に一心同体的立場にあり、常に側近にあつて副議長を補佐した秘書が、その地位を利用して副議長室へ暴力団を引き入れ拳銃を売買するなど、およそ民主国会においては想像もできない不法行為を行なつていたことが明らかにされた。
従って、国会は、国会議員をして、自己の主義主張及び信念に基づき、他の何らの干渉や妨害を受けることなく、冷静に自由に、国政を審議し、表決することを可能ならしめるために、内にあっては、よき議事慣行を確立し、院内秩序を厳正に保持するとともに、外に対しては、議員の活動の妨害や干渉となるべき一切のものを排除いたさねばなりません。
面会の方式とか、あるいはのぼりを立ててはいけないとか、こういうことは、警察権によって院内秩序を守るべき行為と言った方がいいかもしれませんが、かりに警察権と呼びます。この警察権によって阻止をせらるべき、あるいは是正をせらるべきものだと思いますが、どうでしょうか。
ほどから言うておりますように、本格的な院内の秩序を保持するためのいろいろな問題がここでできておると思いますから、先ほど来の院内警察の問題についての議長あるいは事務総長、さらにまた、委員部長、警務部長の職務権限等について、本質的な明確なる相談をされるように、さらにまた、今回起きた具体的な事態に対する究明と、必要があれば、やはりその責任もとつてもらわなければならぬことがあり得ると思いますので、一般的な院内秩序
なお、その場合に、重ねてお伺いをいたしておきますが、院内秩序の保持と警察権の執行に関する権限は、議長に専属している権限でありますことを、もう一度はつきりと法条に照らして言つておきますから、お答えを願いたい。
私は、そもそも本来であるならば、議長に専属している院内秩序の保持に関する警察権限は、みだりに人にゆだねたりするような、特に包括的に委任するということは、してはならないものだと思います。
過般来の院内秩序保持と称して行動せられた衛視等の動きに関連して、この衛視が自由民主党の所属議員秘書とともに、傍聴者を自由民主党の控室に引き入れて、これに傷害を与え、負傷して入院をしておるという事実があるわけであります。かような事態に対して、どういう指揮をおとりになったのか、また、これら事態に関する議長としての処置がいかがなものであるのか、これらをお伺いいたしたい。
これら四十六件は、諸君御承知のごとく、去る六月三日、計画的に、集団的に、暴力をもつて神聖なる議長並びに議員の公務執行を妨害し、衛視及び警察吏員等に暴行を加え、議会史上類例を見ぬ不祥事件を惹起した院内秩序の紊乱者として、去る六月九日、議員堤ツルヨ君及び山口シヅエ君の二件は議長宣告をもつて、議員大石ヨシエ君外四十三件は院議をもつて、本委員会に付託されたものであります。
○高橋英吉君 先ほど、六月三日夜の十後八時半から零時までにわたつて第一から第七の場合における公務執行妨害的な院内秩序の紊乱についての提訴の理由を申し上げましたが、さらに、第一から第七の場合に、この懲罰委員会に付議された人々がどういう大活躍をされたかということについて説明を申し上げたいと思います。
すなわち、具体的に重ねて実情を申し上げるならば、計画的に、組織的に、集団的に、神聖なる議長席を不法に占拠し、われらの代表たる議長を暴力をもつて拘束監禁し、あまつさえこれを殴打して傷害を加え、最も尊厳なるべき議長の公務執行を妨害して議会機能の停止を策し、さらにまた国民の信託に基く崇高神聖なる国会議員の任務遂行を暴力をもつて阻止したる各暴力議員の行動こそは、まさに民主国会の反逆者として、はたまた院内秩序
それは、言うまでもなく院内秩序、治安保持に関係する対策の事柄であります。院内の秩序を維持すること、治安を守ることを委託され、諮問される機関は、本委員会の中にあります警察小委員会でございます。しかしこれは、しばしば警察に関係する小委員会議が開かれておりましたが、遺憾ながら社会党両派の諸君は審議権を放棄して、当委員会にも出席をいたしておりません。
そこで、議運の中の院内秩序維持に関する小委員会では、いろいろこれに対する制限等を加え、ことに参議院等は、一切デモ的な陳情は入れないとまで、議長の権限できめたような現状であります。私は、これは労働運動のあり方としても清純なあり方ではないと思われる。
○兼岩傳一君 それならば、あなたは院内秩序を保持するためにはいろいろな各大会とか、催しに対して十分な情報を持つていなければいけないと、あなたは先ほど言われたのはどういうわけですか。そういうことは必要ですか。
国会の場合の院内秩序の維持という、そういう問題との関連からいたしましても、地方議会に対してその程度の自主性を認めることが妥当ではないかというような考え方から、こういう懲罰議決に対する出訴事件につきましては、このような執行停止ということがないことの方が望ましいというふうに考えておるわけであります。
本委員会においてこれを取上げました最大の理由は、院内秩序を維持するにあるのであります。それに関連して、この際これは私案でありますが、各位の御賛同を得ますならば、本委員会の決議に基きまして、各団体の長に対してその趣旨を述べて、自粛を願うということを勧告するということにいたしたらいかがかと思います。
○中川委員 今の問題は、陳情に来られたバッジの問題が中心のようですが、大体院内秩序というような意味から、院内における従来出ておるバッジについては、再検討を要する点があると思います。その点については、目下庶務部長の手元で案を立ててもらつておるわけでございますから……。
○事務総長(近藤英明君) 先般当議院運営委員会にお諮りいたしました毎日新聞社からの携帯用録音機持込みに関する許可の申出がありました件につきまして、院内秩序が乱れるようなことがあつてはならないから、それに関する何らかの取扱上の規則なり内規なりを定めて、そうして許可を與えるべきじやないが、こういうような御意見がございましたので、参考のために只今お手許にお配りしましたような案を作成いたしたような次第でございます
而して、この営業上に不都合の点があれば、第一次には、図書館が監督すべきものであり、又院内秩序の点から、本院からは図書館長に対して、注意喚起はできるものであるとの見解が明らかにされたのであります。我々委員は、この喫茶室についても実地の調査も行なかつたのであります。 第六番目は、風紀問題であります。
そういうこともお考えなしに、ただ院内秩序の維持は勿論賛成でありますし、そうしなければならんことは申すまでもないのであります。証人喚問をいたして置いて、証人喚問をそつちのけで、これを今日一日かけてやるということは、これ又参議院の権威に関することで、どちらが重要かということです。
併し証人をわざわざ喚問しておつて、院内秩序の問題を先にやつて、証人を要求して、一体世間に申訳があるか、それは証人に対してどういうふうにお考えになるかという問題が起きて来るのですから、一応委員長のお考えをお伺いし、又中委員共、その問題を討論願いたい。そうして‥‥。
しかし一昨晩のああいうよう問題が、これらからしばしば起るようなことになりましたならば、私が先ほどから繰返しておるように、われわれは安心して国政を担当することができないので、一昨晩の事態についてはすみやかに事情を調査して、議長警察権、その他院内秩序を保持するために、かくのごとくあつたらいいではないかという結論が出て来ればお互いにいいのではないかと思う。
ただ院内秩序維持の問題は、これは法的にはつきり議長警察権として確立されておる問題でございますので、一昨夜のような事態、またこれに類似した問題も、過去においてあつたことは事実だと思いますが、そういうような場合に、法的に認められておる議長警察権の発動、あるいはそれを含めました意味における院内秩序の維持の問題について、やはり具体的に、議長として警察権の執行にあたつてどう処置せられるかというようなことの方針
ただいまの動議の問題でございますが、それは一昨夜の問題の調査のための小委員会の設置でありますか、それともいわゆる議長警察権の今後の行使と申しますか、実行の問題と、院内秩序の問題について、具体的にどういうような方針をとつて行くかということについての審議を進める。こういう意味合いでありますか、その点がちよつと明確でないので、まずその点を動議提出者にお伺いしたいと思います。